介護事故裁判例集

弁護士による介護事故裁判例の紹介

異食の誤嚥による窒息事故

さいたま地方裁判所 平成23年2月4日判決

だれがだれを訴えた?

原告(訴えた側)   Aさんの遺族

被告(訴えられた側) 特別養護老人ホームX 

裁判の結果はどうなった?

判決(裁判所の最終判断) 特別養護老人ホームXが、Aさんの遺族に下記の金額を支払う。

損害賠償 1630万円(※)

※死亡による慰謝料、家族の慰謝料、葬儀費用、弁護士費用の総額

事故当時の原告の状態

Aさん 男性・78歳 

・多発性脳梗塞を発症後,認知症の症状が現れ、事故時は重度の認知症

・異食癖があった。

疥癬に感染し、相部屋から個室に移っていた。

事故の経緯

・Aさんが、身に着けていた紙おむつと尿取りパッドを口に入れ、のどに詰まらせた。

・施設側はAさんに、紙おむつを取り出しにくい形の介護服を着せていた。

 

事故後の原告の状態

・窒息により死亡した。

判決の内容

事故の状況は……

 Aさんは特別養護老人ホームXで生活しており、異食癖があることは施設側も認識していた。Aさんは相部屋に入居していたが、疥癬に感染したことから、事故の9日前から個室に移っていた。

 施設側では、Aさんが紙おむつを外して口に入れることがないよう、自分では開けにくいタイプのファスナーがついた介護服を着用させていた。しかし事故当日、Aさんは介護服の下につけていた紙おむつを自分で取り出し、紙おむつと尿取りパッドを口に入れてのどに詰まらせ、窒息により死亡した。

 

裁判所の判断

①紙おむつを使ったことについて

 福祉事務所長の通知「施設内における疥癬の予防対策について(平成10年9月3日付)」で、疥癬の感染者に対しては紙おむつを使用するよう求めている。症状の悪化や他人への感染を防ぐためには、Aさんを個室に移しことや紙おむつを使ったことはやむを得ない措置といえる。

 異食を防ぐために介護服を着せていたことからも、紙おむつなどの使用が不合理であったということはできない。

 

②介護服について

 介護服を着用していたのに、Aさんはおむつを取り出してしまった。これは、ファスナー等(「自の閉め方が不十分だった、ファスナー等が故障していて簡単に開けられる状況だった、生地が劣化していて介護服が破れたなど、介護服の使い方が不適切だったことが原因である可能性が高い。

 Aさんに介護服を着せるなら、介護服に故障や劣化がないことを点検し、不具合のないものを着用させること、ファスナー等を確実に閉めるなど、適切な使い方をする必要があった。

施設側には、Aさんが紙おむつ等を取り出すことがないよう、十分な対策をとる注意義務(その行為をする際に一定の注意をしなければならない法律上の義務)がある。介護服を適切に使わなかったことは、施設側が注意義務を怠ったことになる。

 

②から、特別養護老人ホームXはAさんの事故に関して不法行為責任を負う。